引っ越しの際の原状回復について解説
賃貸物件の契約では、退去時に借りた時と同じ状態で明け渡す「原状回復義務」があります。
そして退去時のトラブルで最も多いのが、この原状回復によるものです。
原状回復に関して、どの程度まで行えばいいのかご存じでしょうか。
今回の記事では、引っ越しの際の原状回復に関して解説します。
▼引っ越しの際の原状回復の定義
原状回復とは賃借人の故意・過失・善管注意義務違反による損傷・毀損を復旧することです。
分かりやすく言うと、故意やミスで部屋を汚したり・壊したりしたら、原状回復の費用を払わなければならないということです。
▼賃貸物件における原状回復の責任範囲
■貸し主側の責任範囲
以下のような借り主が生活を行う上で、自然に発生した損耗については貸し主の負担です。
・冷蔵庫やテレビ後部にある壁にできた黒ずみ(電気ヤケ)
・家具を設置した部分にできる設置跡
・フローリングや壁紙の日焼け
■借り主側の責任範囲
以下のような入居者が故意によって生じた傷や汚れは、借り主に修繕費用負担が求められるケースが多いです。
・掃除を疎かにして発生したカビや汚れ
・飼っているペットがつけた傷やシミ
・喫煙によるヤニ汚れ
▼まとめ
引っ越しの際の、原状回復は基本的に通常の生活をしている上で発生する損耗に関しては負担する必要がありません。
一方借り主が故意によって発生した損耗に関しては、修繕費用の負担が求められることが多いです。
弊社では原状回復に関する豊富な知識と経験を有しており、多くの不動産会社様やオーナー様からご依頼を頂戴しています。
まずは株式会社ウェークアーツにお気軽にお問い合わせください。
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