賃貸住宅の原状回復について説明
賃貸住宅において貸主、借主双方が気になることの一つが原状回復です。
賃貸住宅を退去する際に、最もトラブルになりがちな内容です。
そこで今回の記事では、賃貸住宅の原状回復に関して説明いたします。
▼賃貸住宅の原状回復と経年劣化について
■原状回復とは
原状回復とは、何かしらの事情で状態が変化してしまったものを元通りにすることを意味する言葉です。
ただし賃貸契約での原状回復は、「入居前の綺麗な状態に戻すこと」ではありません。
賃借人が、故意・過失・掃除不足により壊したり、傷をつけた壁紙クロスや床材などを破損・汚損してない状態に戻すことです。
経年劣化した設備に関しては、そのままの状態で賃貸人は明け渡して良いとされています。
■経年劣化の定義
経年劣化とは、年月が経つにつれて品質が下がることを言います。
例えば、日光があたると壁や床が色あせたり、風や湿気によってゴムやネジが傷みます。
このように、時の流れと共に劣化していく現象が「賃貸物件における経年劣化」です。
ガイドラインによると、経年劣化によって発生する修繕費用は基本的に、賃貸人が負担するとされています。
■原状回復と経年劣化の関係
原状回復費用は、経年劣化分を差し引きます。
経年劣化による価値の減少は、対象物の耐久年数と入居年数を考慮し、これを元に「退去時の残存価値」を計算します。
一例を挙げると、部屋の多くを占めるクロスですが、ガイドラインでは耐久年数は6年です。
つまり、3年住んだ部屋のクロス張り替えに10万円かかる場合、クロスの価値は50%です。
したがって、入居者が支払う原状回復費用も50%(5万円)となっております。
▼まとめ
賃貸住宅の原状回復とは、賃借人が故意・過失などで発生した傷や汚れを破損や汚損をしていない状態に戻すことです。
経年劣化した設備に関しては、そのままの状態で問題ありません。
弊社は、これまでに多種多様な現場で施工を行ってきた豊富な経験を有しています。
原状回復工事は【株式会社ウェークアーツ】にお任せください。
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